自転車を譲ったり、処分したりする際に必要となる防犯登録の解除。
手続きを進めようとした時、「そもそも自転車の防犯登録って何ですか?その目的は?」といった基本的な疑問から、「本人や家族以外でも防犯登録は解除できるの?」「本人以外が自転車防犯登録を変更するにはどうすれば?」といった具体的な手続きの不安、さらに「解除せずに自転車を譲ってもいいもの?」というリスクに関する心配まで、様々な悩みが出てくることでしょう。
また、いざ手続きをしようにも、ネットで自転車防犯登録の解除は可能なのか、自転車の防犯登録抹消はどこでできるのか、といった場所に関する情報も必要になります。
特に、お住まいの地域によってルールが異なる場合もあり、例えば北海道・札幌での自転車防犯登録解除の方法や、お近くのホーマックでの自転車防犯登録解除の可否など、具体的なケースを知りたい方も多いはずです。
さらに、手続きの鍵となる防犯登録抹消の委任状とその書き方、そして万が一、カードない場合の自転車防犯登録解除の手順など、細かな点まで含めると、その複雑さに戸惑うかもしれません。
この記事では、そうした疑問や不安を解消するため、本人以外の自転車防犯登録解除の要点を網羅的に解説し、あなたが安心して手続きを終えられるよう、分かりやすく道筋を示します。
この記事で解決できること
記事のポイント
- 本人以外が手続きする場合の必要書類がわかる
- 委任状の正しい書き方が理解できる
- 地域や店舗ごとの手続き方法の違いを知れる
- 書類紛失時など困った時の対処法が見つかる
自転車防犯登録解除は本人以外も可能?

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この章では、自転車の防犯登録解除に関する基本的な知識とルールを解説します。
本人以外でも手続きは可能なのか、名義変更はできるのか、また解除しない場合のリスクなど、手続きの前に知っておくべき重要事項がわかります。
ポイント
- 自転車の防犯登録って何ですか?その目的
- 本人や家族以外でも防犯登録は解除できる?
- 本人以外が自転車防犯登録を変更するには?
- 解除せずに自転車を譲ってもいいですか?
- ネットで自転車防犯登録の解除は可能?
自転車の防犯登録って何ですか?その目的

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自転車の防犯登録とは、後を絶たない盗難の防止と、万が一盗難されたり放置されたりした自転車を迅速に持ち主へ返還することを目的とした、法律に基づく制度です。
その根拠となるのは「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」であり、自転車を利用するすべての人に防犯登録が義務付けられています。(出典:全国自転車防犯登録団体連合会 防犯登録制度)
この登録手続きを行うと、「防犯登録ステッカー」が自転車に貼り付けられます。
このステッカーに記載された固有の登録番号と、所有者の氏名・住所・電話番号、そして自転車の車台番号といった情報がセットで各都道府県警察のデータベースに記録される仕組みです。
このデータベースのおかげで、警察官が職務質問を行った際や、放置自転車を照会した際に、正規の所有者を即座に特定できます。
そのため、万が一盗難に遭っても、発見された自転車がご自身の所有物であることを客観的かつ強力に証明する手段となり、被害品の円滑な返還が可能になります。
また、登録ステッカー自体が、窃盗犯に対する心理的な抑止力としても機能すると考えられています。
2025年6月現在、この登録義務を怠った場合の直接的な罰則は法律上定められていません。
しかし、これは決して登録が任意であることを意味するものではありません。
登録がない場合、実生活において様々な不利益、すなわち「間接的なリスク」を負うことになります。
例えば、防犯登録のない自転車に乗っている際に警察官から職務質問を受けると、盗難車ではないかと疑われ、所有者であることを証明するために手間と時間がかかる可能性があります。
また、放置自転車として回収された場合も、所有者への連絡が困難となり、自転車が手元に戻らないという事態も考えられます。
したがって、防犯登録は単なる法律上の手続きに留まらず、ご自身の財産と社会的な信用を守るための、きわめて重要な自己防衛策と言えます。
このように所有者個人と強く結びついた情報であるからこそ、その内容を抹消する際には、厳格な手順が求められるのです。
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本人や家族以外でも防犯登録は解除できる?

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結論から言うと、自転車の防犯登録解除は、所有者本人だけでなく、その代理人となるご友人やご家族でも手続きを進めることが可能です。
ただし、そこには一つ、極めて重要な条件があります。
それは、所有者本人からの「委任状」を用意することです。
なぜなら、防犯登録されている氏名、住所、電話番号といった情報は、個人情報保護法によって厳格に保護されているからです。(出典:大阪府防犯協会連合会 防犯登録に関するQ&A)
これらの情報は、一度登録されると所有者本人に帰属するデータとなり、たとえ親しい間柄であっても、本人の明確な同意なく第三者が勝手に変更したり抹消したりすることは法律上認められていません。
ここで登場するのが「委任状」です。
この書類は、所有者本人が「私に代わって、代理人が抹消手続きを行うことを許可します」という意思を公的に示すための、法的な効力を持つ文書となります。
これがあることで初めて、代理人は正当な権限を持って、他者の個人情報を取り扱う手続きに臨むことができるのです。
この原則は、ご家族が代理で手続きを行う場合でも全く同じです。
例えば、ご主人の名義で登録されている自転車の抹修を奥様が行う場合や、親名義の自転車を成人したお子様が手続きする場合でも、それぞれ委任状がなければ、窓口で手続きを断られる可能性があります。
血縁関係があるからといって、手続きが簡略化されるわけではない点を理解しておくことが大切です。
ただし、一部の自治体では「同居の家族」に限り、住民票など関係性を示す書類と身分証明書があれば、委任状なしでも手続きを認める場合もあるようです。(出典:一般社団法人 埼玉県自転車防犯協会 よくある質問カテゴリー)
とはいえ、これは地域によって運用が異なるため、所有者本人との関係性にかかわらず、委任状を準備するのが最も確実で、トラブルを避けるための賢明な方法と言えるでしょう。
本人以外が自転車防犯登録を変更するには?

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自転車の所有者が変わる際、古い所有者から新しい所有者へ登録情報を上書きする、いわゆる「名義変更」という手続きは、2025年6月現在、原則としてどの都道府県でも受け付けていません。
正しい手順は、「①旧所有者の登録を抹消」し、その後で「②新所有者が新規登録を行う」という、明確に区分された2段階のプロセスになります。
これは、防犯登録データが単なる名前の記録ではなく、個人のプライバシーと密接に結びついた、法的に保護されるべき情報であるためです。
もし簡単な名義変更を許してしまうと、第三者が不正に情報を書き換えたり、所有権の所在が曖明になったりするリスクが生じます。
そのため、所有者が変わる際には、一度その紐付けを完全にリセットし、新しい所有者の情報で再構築するという、厳格なデータ管理が行われているのです。
この2段階のプロセスにおける各ステップの責任者は以下の通りです。
ステップ1:旧登録の抹消
この手続きの責任者は、原則として元の所有者(譲渡人)です。
元の所有者が、自身の個人情報である登録データをデータベースから削除する手続きを行います。
これにより、自転車は公的に「所有者未登録」の状態に戻ります。
ステップ2:新規登録
次に、新しい所有者(譲受人)が、自身の情報で新たに防犯登録を行います。
この際、前の所有者から受け取った「譲渡証明書」を提示し、その自転車を正当に入手したことを証明する必要があります。
では、「本人以外」がこの一連の手続きをどう進めるのでしょうか。
例えば、新しい所有者が代理人として旧所有者の抹消手続きを行う場合は、前述の「委任状」がここで必要になります。
委任状を持ってステップ1の抹消手続きを代行し、その後、自身の譲受人としてステップ2の新規登録を行う、という流れになります。
実際に、以前は名義変更を受け付けていた自治体もありましたが、手続きの明確化とトラブル防止のため、抹消と新規登録に一本化する動きが進んでいます。
例えば千葉県では、2023年4月1日から譲渡時の名義変更手続きが廃止されました。(出典:千葉県警察 自転車の防犯登録について)
したがって、「本人以外が防犯登録を変更する」という行為は、実質的に「本人以外が、委任状と譲渡証明書という二つの重要な書類を用いて、旧登録の抹消と新規登録を連続して行う」ことを意味します。この二段階のプロセスを正しく理解することが、手続きを円滑に進めるための鍵となります。
防犯登録を解除しないまま自転車を譲渡することは、推奨されません。
譲った側(譲渡人)と譲り受けた側(譲受人)の双方に、予期せぬリスクが生じる可能性があるからです。
譲渡人(前の所有者)のリスク
登録を抹消しない限り、警察のデータベース上ではあなたが所有者として記録され続けます。
もし、譲渡した自転車が後に犯罪に使用されたり、
不法に投棄されたりした場合、登録情報を元に警察から連絡が入り、事情聴取を受けるなど、既に関係のないトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
譲受人(新しい所有者)のリスク
前の所有者の登録が残ったままだと、自身の正当な所有権を証明することが難しくなります。
職務質問を受けた際に盗難の嫌疑をかけられる可能性があり、その都度、譲り受けた経緯を説明しなくてはなりません。
このようなトラブルは、特にフリマアプリなどを介した個人間売買で増加傾向にあり、国民生活センターなども注意を促しています。(出典:埼玉県自転車防犯協会 【注意喚起】個人売買での譲渡トラブルについて)
これらのリスクを避けるためにも、自転車を譲渡する際は、必ず事前に抹消手続きを完了させることが、双方にとっての責任と言えるでしょう。
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ネットで自転車防犯登録の解除は可能?

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日々の生活が忙しい中で、役所の手続きのように、自転車の防犯登録解除もインターネットで手軽に済ませたいと考えるのは自然なことです。
しかし、残念ながら2025年6月現在、その期待に応えるオンラインシステムは、全国的に見てもほとんど整備されていないのが現状です。
原則として、インターネットを利用したオンラインでの防犯登録解除手続きはできません。
これには、セキュリティと確実性に関わる明確な理由があります。
防犯登録の抹消は、個人の氏名や住所といった重要な個人情報を取り扱う手続きです。
そのため、なりすましや不正な手続きを防ぐ目的で、極めて厳格な本人確認が求められます。
オンラインでの本人確認技術(例:マイナンバーカードを利用した公的個人認証)は普及しつつありますが、防犯登録システムがそれに対応している例はまだ稀です。
手続きの窓口では、職員が身分証明書の顔写真と申請者を直接照合することで、本人であることを確実に確認しています。
さらに重要なのが、対象となる自転車本体の確認です。
多くの場合、車台番号を職員が直接目で見て照合し、申請された自転車が間違いなく存在し、その登録情報と一致することを確かめます。
この物理的な確認プロセスは、オンラインで代替することが非常に難しいのです。
ただし、一部の自治体では例外的な対応を行っている場合があります。
前述の埼玉県のように、一部の地域で郵送による手続きが例外的に認められているのは、主にお引越しなどでその地域を離れてしまい、物理的に窓口へ行くことが極めて困難になった利用者を救済するための措置です。(出典:一般社団法人 埼玉県自転車防犯協会 登録方法・抹消・変更・譲渡について)
この場合でも、申請書の取り寄せ、身分証明書のコピーの同封、返信用封筒の用意など、相応の手間が必要となり、決してオンラインで完結するような手軽なものではありません。
将来的には、行政手続きのデジタル化が進む中で、防犯登録のシステムもオンライン化される可能性は考えられます。
しかし、全国の警察と数多くの自転車店が連携する巨大なシステムであるため、その移行には多くの時間と課題が伴うと予想されます。
以上の理由から、自転車の防犯登録解除を考えた際は、安易にネットで完結できると考えず、まず「最寄りの手続き窓口はどこか」を調べることから始めるのが、最も現実的で確実なアプローチとなります。
本人以外が自転車防犯登録を解除する方法

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この章では、本人以外が自転車の防犯登録を解除するための具体的な方法を解説します。
手続きができる場所から、必須となる委任状の書き方、さらにはカードを紛失した際の対処法まで、実践的な手順がすべてわかります。
ポイント
- 自転車の防犯登録抹消はどこでできる?
- 北海道・札幌での自転車防犯登録解除
- ホーマックでの自転車防犯登録解除は?
- 防犯登録抹消の委任状とその書き方
- カードない場合の自転車防犯登録解除
- 本人以外の自転車防犯登録解除の要点
自転車の防犯登録抹消はどこでできる?

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自転車の防犯登録抹消手続きは、お住まいの都道府県の公安委員会が指定した場所で行うことができます。
これは、制度の運営主体が各都道府県の警察であり、その実務を地域の自転車商組合などが委託されているためです。
一般的に、手続きが可能な窓口は以下の3つの場所に大別されます。
それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合わせて最適な場所を選びましょう。
自転車防犯登録所(自転車販売店・ホームセンターなど)
「自転車防犯登録所」という青い標識を掲げている場所が、最も身近な手続き窓口です。
多くの自転車販売店や、自転車コーナーを持つ一部のホームセンターがこれにあたります。
メリット
最大の利点は、その利便性と専門性です。
新しい自転車への乗り換えと同時に、古い自転車の抹消と新しい自転車の登録を一度に済ませることができます。
また、多くの店舗では、そこで購入した自転車でなくても手続きを受け付けてくれます。
日頃から数多くの手続きをこなしているため、スタッフの対応が迅速でスムーズな点も魅力です。
注意点
店舗の営業時間内でしか対応できません。
また、個人経営の自転車店などでは、他店で購入した自転車の手続きに慣れていない場合も考えられます。
無駄足を防ぐためにも、特に他店購入の自転車を持ち込む際は、事前に電話で対応可能か確認しておくことをお勧めします。
警察署
各地域を管轄する警察署内の「生活安全課」などが正式な窓口となります。
メリット
公的機関であるため、手続きの確実性は最も高いと言えます。
書類の不備に関する相談や、委任状の扱いで不明な点がある場合など、複雑なケースでも最終的な判断を下してもらえるという安心感があります。
故人の登録抹消のように、特に慎重な対応が求められる場合は、まず警察署に相談するのが良いでしょう。
注意点
受付時間が平日の日中(例:午前9時から午後5時頃まで)に限られることがほとんどです。
そのため、平日にお仕事をされている方にとっては、時間を作って訪れる必要があります。
また、窓口が混み合っている場合や、担当者が他の業務で対応中の場合は、待ち時間が生じることもあります。
交番・駐在所
お住まいの地域にある最も身近な警察施設である交番や駐在所でも、抹消手続きを受け付けています。
メリット
地域に密着しており、警察署よりも気軽に立ち寄りやすい点がメリットです。
24時間対応している場所も多いため、日中に時間が取れない方でも利用しやすい可能性があります。
注意点
交番や駐在所は少人数で運営されており、警察官がパトロールや事件対応で不在にしていることが頻繁にあります。
また、担当する警察官によっては、防犯登録の抹消手続きに不慣れな場合も考えられます。
そのため、訪問前には必ず電話をかけ、手続きが可能か、担当者が在所しているかを確認することが不可欠です。
どの場所で手続きを行うにしても、委任状や身分証明書といった必要な書類は共通しています。
ご自身の状況に応じて、「利便性の自転車店」「確実性の警察署」「身近な交番」といった視点から、最適な窓口を選んでください。
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北海道・札幌での自転車防犯登録解除

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北海道、特に札幌市のような都市部にお住まいの方が、自転車の防犯登録解除を行う場合、手続きの窓口や制度の細かな点について、ご自身の地域のルールを正確に把握しておくことが大切です。
北海道および札幌市での解除(抹消)手続きは、お近くの警察署、交番、または駐在所が正式な窓口となります。(出典:北海道警察 自転車防犯登録情報)
他の多くの都府県では「自転車防犯登録所」である自転車販売店が主要な窓口となっていますが、北海道では警察施設が指定されている点が大きな特徴です。
他県から転入された方などは、この相違点にご注意ください。
北海道の防犯登録制度には、全国的に見てもユニークな特徴がいくつかあります。
項目 | 内容 | 典拠 |
---|---|---|
新規登録料 | 800円(非課税) | Hokkaido Bicycle Dealers |
有効期間 | 20年間(2024年1月1日以降の登録) | Hokkaido Bicycle Dealers |
抹消手数料 | 無料 | 北海道警察 |
代理人による抹消 | 委任状により可能 | 北海道警察 |
特に注目すべきは、2024年1月1日以降の登録から有効期間が20年間に延長された点です。
これは全国的に見ても突出して長く、一度登録すれば、その自転車を乗りつぶすまで登録が有効であり続けるケースが多くなります。
そのため、譲渡や処分の際には、この長い有効期間を念頭に置き、忘れずに抹消手続きを行う重要性がより一層高まります。
札幌市内には数多くの交番がありますが、前述の通り、警察官が不在の場合も考えられます。
特に中央区などの繁忙な地域の交番へ向かう前には、一本電話を入れてから訪問すると、確実な対応が期待できます。
また、本人以外のご家族やご友人が代理で手続きを行う場合は、北海道警察が公式に提供している委任状の書式を使用することが強く推奨されます。
手続きの際は、この委任状に加えて、自転車本体(または車台番号が確認できるもの)、代理人自身の公的な身分証明書、そして可能であれば元の防犯登録カードを持参してください。
これらの準備を万全にすることで、警察署や交番の窓口での手続きが円滑に進みます。
このように、北海道・札幌での手続きは、警察施設が窓口であること、そして有効期間が非常に長いことを理解しておくのがポイントです。
公式情報を参考に、必要な準備を整えて手続きに臨んでください。
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ホーマックでの自転車防犯登録解除は?

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北海道・札幌エリアにお住まいの方にとって、DCM(旧ホーマック)は非常に身近なホームセンターであり、「ここで防犯登録の手続きも済ませられたら便利なのに」と考える方は少なくありません。
結論から言うと、DCMで自転車の防犯登録解除ができるかどうかは、「その店舗が自転車防犯登録所として指定されているか」そして「店舗の方針」の二つによります。
「自転車防犯登録所」の青い標識を掲げている店舗であれば、制度上は手続きが可能です。
自転車販売に力を入れている大型店では、登録所として機能している場合が多く見られます。
しかし、ここで一つ注意すべき点があります。
前のセクションで述べた通り、北海道における防犯登録の抹消手続きの正式な窓口は、北海道警察によって「警察署、交番、駐在所」と定められています。
一方で、DCMのような「自転車防犯登録所」は、主に新規登録の利便性を高めるために設置されている側面が強いです。
このため、店舗によっては、新規登録と同時に行う場合に限り、サービスとして古い登録の抹消を代行してくれるケースはありますが、抹消手続き「だけ」を単独で依頼した場合、地域のルールに基づき「最寄りの警察署へお願いします」と案内される可能性も十分に考えられます。
したがって、DCMでの手続きを検討する際は、以下の点を踏まえて行動するのが賢明です。
他店購入の自転車への対応
DCMで購入した自転車でなくても手続きを受け付けてくれることがほとんどですが、最終的な対応は各店舗の判断に委ねられます。
事前の電話確認が不可欠
訪問してから手続きができない、という事態を避けるため、訪問前に店舗へ電話で問い合わせることを強くお勧めします。
その際には、以下の3つのポイントを明確に確認すると良いでしょう。
- 「防犯登録の『抹消手続きだけ』をお願いできますか?」
- 「他のお店で買った自転車でも大丈夫ですか?」
- 「本人以外(代理人)ですが、委任状を持参すれば手続きできますか?」
DCMの公式サイトでは、防犯登録に関する一般的な案内はありますが、個別の店舗での抹消手続きの可否までは明記されていません。(出典:DCM よくあるご質問)
もし、お近くのDCMでの対応が難しい場合や、より確実性を求めるのであれば、やはり北海道警察が公式に案内している通り、最寄りの警察署や交番へ向かうのが最も確実な方法です。
特に、書類に不備がないか心配な場合や、手続きを急いでいる場合は、最初から警察の窓口を選ぶ方が結果的にスムーズかもしれません。
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防犯登録抹消の委任状とその書き方

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自転車の防犯登録解除の手続きにおいて、本人以外が行う場合にその成否を分けるのが、この「委任状」です。前述の通り、防犯登録データは個人情報保護法で守られており、この法的障壁を乗り越え、第三者が手続きを行うことを可能にする唯一の公式な手段が委任状だからです。
この書類に不備があると、いかなる理由があっても手続きは受理されません。
そのため、その役割を正しく理解し、正確に作成することが求められます。
委任状作成のステップと注意点
委任状は、必ず権限を委任する登録者本人が、全ての項目を自筆で記入することが原則です。
代理人が代筆することは認められていません。
1. 書式の準備
まず、公式な書式を入手することから始めます。自己流で作成すると、必要な項目が漏れてしまうリスクがあります。各都道府県の警察や自転車防犯協力会のウェブサイトから、公式なテンプレートをダウンロードするのが最も安全で確実です。 (書式例:大阪府自転車商防犯協力会 委任状 , 北海道警察 委任状)
2. 必須記載事項の詳細
様式は都道府県によって若干異なりますが、以下の項目は共通して必須となります。
- 作成年月日:
委任状を作成した日付を正確に記入します。 - 委任者(元の所有者)の情報:
氏名、現住所、連絡先を、身分証明書に記載されている通りに正確に記入してください。
押印は、朱肉を使用する印鑑が確実です(シャチハタ印は不可の場合が多い)。 - 代理人(手続きに行く人)の情報:
実際に窓口へ行く方の氏名、住所、連絡先を記入します。 - 委任事項:
「私は上記の代理人に、自転車防犯登録の抹消手続きに関する一切の権限を委任します」といった、具体的な委任内容を明確に記します。
曖昧な表現は避けてください。 - 対象自転車の情報:
防犯登録番号と車台番号は、手続きの根幹をなす最も重要な情報です。
防犯登録カードや自転車本体をよく確認し、一字一句間違えないよう、丁寧に転記してください。
この番号が異なると、手続きは進められません。
3. 住所変更がある場合の注意点
作成時の注意点として、特に住所の記載が挙げられます。
登録した時と現在の住所が異なる場合は、委任状に両方の住所を併記しておくと、窓口での本人照合がスムーズに進むことがあります。(出典:note その取引は本当に大丈夫?自転車譲渡証明書の書き方)
譲渡証明書との決定的な違い
委任状と似た書類に「譲渡証明書」がありますが、両者の役割は全く異なります。
この違いを理解しておくことが、手続きを成功させる鍵となります。
この二つの書類を混同すると、典型的な失敗パターンに陥ります。
例えば、友人から自転車を譲り受けた新しい所有者が「譲渡証明書」だけを持って抹消手続きに行っても、窓口で「あなたには前所有者の登録を抹消する権限がありません」と断られてしまいます。
抹消に必要なのは「委任状」であり、譲渡証明書は、その後の新規登録で必要になる、と役割を明確に分けて理解しておくことが不可欠です。
項目 | 委任状 | 譲渡証明書 |
---|---|---|
目的 | 旧所有者の登録データ抹消の権限を代理人に与える | 自転車というモノの所有権移転を証明する |
必要な手続き | 旧登録の抹消手続き(代理人が行う場合) | 新所有者による新規登録手続き |
提出先 | 自転車店、警察署・交番など | 自転車店、警察署・交番など |
カードない場合の自転車防犯登録解除

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いざ手続きをしようと思った矢先、「自転車防犯登録カードが見つからない!」と焦ってしまうことは、非常によくあるケースです。
しかし、ご安心ください。あの小さな紙切れ一枚がなくても、防犯登録の抹消手続きを諦める必要は一切ありません。
結論から言うと、カードがなくても手続きは可能です。
なぜカードがなくても問題ないのか。その鍵を握るのが、自転車のフレームに直接刻印された「車台番号」です。
この番号は、人間でいうところの指紋のように、一台一台の自転車を個別に識別するための世界で唯一の番号です。
防犯登録データベースは、所有者情報とこの車台番号を紐付けて管理しているため、車台番号さえ分かれば、カードがなくても所有者を特定できるのです。
カードを紛失してしまった場合は、以下のステップで準備を進めましょう。
ステップ1:車台番号を見つけて記録する
まず、ご自身の自転車の車台番号を確認し、正確に記録することから始めます。
多くの場合、以下の場所に刻印されています。
- ハンドル下のフレーム(ヘッドチューブ)
- ペダルの付け根部分(BBシェル)
- サドル下のフレーム(シートチューブ)
泥やサビなどで見えにくいことも多いため、布で拭いてから、スマートフォンで写真を撮ったり、メモに書き写したりして、間違いのないよう記録してください。
ステップ2:身分証明書を用意する
カードがない場合、手続きを行う方が正当な所有者(または委任状を持った代理人)であることを証明する唯一の手段が、公的な身分証明書になります。
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など、現住所が確認できるものを必ず持参してください。
ステップ3:窓口で事情を説明する
準備が整ったら、警察署や自転車店の窓口へ向かいます。
そこで、まず「防犯登録カードを紛失してしまったのですが、抹消手続きをお願いします」と正直に伝えましょう。
その上で、記録しておいた車台番号と持参した身分証明書を提示すれば、職員の方がデータベース照会へと進めてくれます。(出典:大阪府防犯協会連合会 防犯登録に関するQ&A)
もし、警察署での照会がうまくいかない、あるいは車台番号がどうしても読み取れない、といった特殊なケースでは、購入した店舗へ問い合わせる方法も有効です。
店舗には、登録時の詳細な情報が記載されたお客様控えが一定期間(法律上の定めはないが、7~10年程度)保管されている可能性があるため、照会の助けとなる場合があります。
このように、カードの紛失は決して致命的な問題ではありません。
手続きが少しだけ丁寧になる、と捉えるのが良いでしょう。
落ち着いて、自転車そのものに残された確実な情報(車台番号)と、ご自身の身分証明書を準備することが、解決への一番の近道です。
MOVEで、未来への扉を開く!
本人以外の自転車防犯登録解除の要点
この記事で解説してきた、本人以外による自転車防犯登録解除の要点を以下にまとめます。
記事のポイント まとめです
- 自転車の防犯登録は法律で定められた義務
- 盗難防止と被害品の迅速な回復が主な目的
- 本人以外でも委任状があれば抹消手続きは可能
- 家族が代理で行う場合も委任状を用意するのが最も確実
- 所有者が変わる場合は「抹消」と「新規登録」が必要
- 名義変更という手続きは原則としてできない
- 手続きを怠ると譲渡人と譲受人双方にリスクがある
- ネットでの抹消手続きは一部の例外を除きできない
- 手続きは自転車店や警察署・交番の窓口で行う
- 北海道の有効期間は2025年時点で20年間と長い
- 大手ホームセンターでも「登録所」の標識があれば対応可能な場合がある
- 委任状には本人と代理人の情報、自転車の特定情報が必須
- 委任状と譲渡証明書は目的が全く異なるため混同しない
- 防犯登録カードを紛失しても手続きは諦めなくてよい
- カード紛失時は身分証と車台番号で照会できる
【参考情報一覧】
- 全国自転車防犯登録団体連合会 防犯登録制度: https://www.nisshoren.jp/bouhan/index.html
- 大阪府防犯協会連合会 防犯登録に関するQ&A: https://www.daibouren.jp/regist/bicycle3/
- 一般社団法人 埼玉県自転車防犯協会 よくある質問カテゴリー: http://www.saijibou-3916.com/faq_cat/faq2/
- 千葉県警察 自転車の防犯登録について: https://www.police.pref.chiba.jp/seisoka/safe-life_defensive-measures_bicycle-register.html
- 埼玉県自転車防犯協会 【注意喚起】個人売買での譲渡トラブルについて: http://www.saijibou-3916.com/news/attention-3/
- 北海道警察 自転車防犯登録情報: https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/bouhan/bouhan.html
- Hokkaido Bicycle Dealers 防犯登録について: https://www.hbd.or.jp/crimeprevention2024/
- DCM よくあるご質問: https://faq.dcm-hc.co.jp/kb/ja/article/インターネットで購入したり、譲り受けた自転車を防犯登録することはできますか?
- 大阪府自転車商防犯協力会 委任状: https://bouhankun.com/wp-content/uploads/2018/03/ininnjou.pdf
- 北海道警察 委任状: https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/bouhan/inin-sakujyo.pdf
- note その取引は本当に大丈夫?自転車譲渡証明書の書き方: https://note.com/zak0831/n/n614ff77a5e10
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